2017-04-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(小川秀樹君) 一般論といたしまして、債権者としての権利行使が信義則などの一般条項に違反することはあり得るところでありまして、保証の分野においても、例えば平成十六年に民法改正が行われましたが、この民法改正によりまして包括根保証が禁止される前は、判例において、信義則や権利濫用といった一般条項を用いまして保証人の負うべき責任を制限した事案があったものと承知しております。
○政府参考人(小川秀樹君) 一般論といたしまして、債権者としての権利行使が信義則などの一般条項に違反することはあり得るところでありまして、保証の分野においても、例えば平成十六年に民法改正が行われましたが、この民法改正によりまして包括根保証が禁止される前は、判例において、信義則や権利濫用といった一般条項を用いまして保証人の負うべき責任を制限した事案があったものと承知しております。
その際に、これまでは包括根保証が有効であったわけです。一旦保証人になると、未来永劫、そして金額が幾ら増えても全て債務を連帯保証しなければならないという包括根保証が平成十六年までは有効でした。その包括根保証が余りにも行き過ぎだということで改正をいたしております。民法の条文で申し上げますと、四百六十五条の二以下でございます。
民主党の提言によって、包括根保証制度が廃止されるなど、この間、前進の動きも見られますが、この際、日本特有の保証人制度について根本から問い直すべきだと考えます。かつて法務省内においても、アメリカの制度を見習って、この制度を見直す動きがあったのでありますけれども、金融担当大臣、法務大臣の明快なる答弁を求めておきたいと思います。 次に、業者による貸し過ぎの抑制策について質問いたします。
ついでに申し上げると、前回も指摘していただきましたけれど、包括根保証の禁止ということで法改正が行われているにもかかわらず、実際の実施はどうなっているかという話。あと、法改正され、動不動産が登記できますよと。担保できるわけですよ、もう。それを担保にお金貸し出せるのに、実際に聞いてみたらほとんど進んでいないという状況。金融庁さん、それどう考えているか、明確に答えてください。
これは、平成十七年四月の民法の改正によって包括根保証が禁止されたところでございます。この改正に伴いまして、金融庁といたしましては、金融機関向けの監督指針を改正いたしまして、根保証契約を締結する際の顧客に対する説明体制の整備に係る着眼点などを示しておるところでございます。
その中では病気の事由が一番大きかったんですけれども、だんだんと経済的な事由によって自殺に追い込まれる方々がおられるということで、その一つの原因として、家屋敷まで、自分自身の、経営者が家屋敷まで全部担保に提供するということに問題があるのではないかということで民法改正が行われて、こうした包括根保証制度というものが廃止になってもう既に一年たっているわけでございますけれども、これらの一年たった状況の中での現場
○政府参考人(山崎穰一君) 今のところ大きなトラブルがないというふうに承知しておりまして、確かにそこまでの詳細については把握してございませんけれども、例えば我々の対応の一例だけ申し上げさせていただきますと、今回の法改正が行われたことによりまして、ちょっと角度が違うのでございますが、例えば包括根保証がなくなるので貸せないといった説明をして融資を引き揚げるというような不適切な場合があれば、これに対して適切
御指摘のとおり、平成十七年四月の民法の一部を改正する法律の施行によりまして、包括根保証制度が廃止されております。 包括根保証制度の廃止そのものについては、所管の法務省によって適切な周知が図られているものと考えておりますが、金融庁といたしましても、金融機関向けの監督指針を改正し、根保証契約を締結する際の顧客に対する説明体制の整備に係る着眼点などを示しております。
実は私の選挙のときに、恐縮でございますが、公約の一つに掲げさせていただいたのが包括根保証の廃止ということでございました。全くの新人の私が、なぜその包括根保証の廃止というようなものを公約に掲げさせていただいたかというと、これも一つの事件がございました。それは、皆さん御記憶にあるかもしれませんが、一九九八年のことであります。
○澤雄二君 政府系金融機関とかそれから商工中金の民営化後のことでございますけれども、このときの融資をするときに、一般の企業と違って利潤第一ではないということであると、例えば個人保証とか、かつて包括根保証というのがございました。非常に過酷な個人保証の制度でした。
ですから、秋の国会で吉田委員が自らの体験でおっしゃったように、包括根保証を根拠に取り立てるというようなこともありました。
このときには、包括根保証の禁止を盛り込んだ民事改正法の審議が行われた際にも、言わばどう経営者が再挑戦できるかというような必要性がうたわれ、これが一つの大きなテーマになっていたと私は思いますし、その意味で、今回この取締役の問題、欠格事由の見直しというのもそうした再起可能な社会づくりの一環として位置付けられたものではないかと思いますし、そういった意味では意味のある改正だと思いますが、改めてその趣旨と意義
従来、中小企業は包括根保証であったりとか個人保証の融資が大勢を占めておりまして、私はこの新しい会計指針と会計参与制度の導入で中小企業金融の透明性が増大いたしまして、個人保証に依存しない融資拡大に資するものであると、そう確信しているわけであります。しかし、実態は、先般の中小企業白書にもありましたように、中小企業が融資を申し込む場合には八割方が個人保証を求められるというのが実態であります。
あるいは、連帯保証人、これも昨年の秋の民法の包括根保証制度禁止、これはすばらしい法律改正でございましたけれども、この四月から施行されて、これからの場合は限度額も定められているし、そしてまた期限も五年以内で定めることになっている。
つまり、包括根保証の問題とかさんざん経済産業委員会でも議論されているようですけれども、個人保証もなし、それから、純粋に事業計画だけを評価して、起業家の資質だけをひたすら見きわめて、ある企業に金融をする金融機関が、直接金融だろうと間接金融だろうと、一体今どれだけ我が日本社会にあるのか。つまり、日本の金融の実態と今回のこの法制度の整合性の問題というのが私は出てくると思うんですね。
是非、包括根保証の廃止の趣旨を踏まえて適切な指導をお願いしたいと思います。 それでは次に、この本法律改正の二つ目の柱であります新連携についてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(鈴木勝康君) ただいま御指摘ございましたように、その担保や保証に過度に依存しないと、こういった融資に対する金融機関の取組は今までもやってきたわけでございますけれども、さらに、今御指摘いただきましたように、包括根保証契約の禁止等を定めたこの民法改正法ですが、去年の暮れの、年末に成立いたしましたが、その趣旨を踏まえた適切な対応を促してまいりたい。
○浜田昌良君 是非、立派なプログラムですので、それを着実にフォローアップしていただいて実現していただきたいんですが、特に一点注意をしていただきたい点がありまして、それが包括根保証についてでございます。 これは皆さん御存じのように、昨年秋の臨時国会で民法改正がされまして包括根保証が廃止されたわけであります。
加えまして、実は、保証の問題につきましてはさまざまな問題点が指摘されているわけでございますけれども、保証問題についてもとにかく一歩一歩改善をしていかなきゃいけないということから、例えば、ことしの四月一日から施行されることになっております改正民法におきましては、保証期間や保証限度額に制限のない包括根保証が禁止されることとなります。
○国務大臣(中川昭一君) 風評被害という木庭委員の御指摘でございますので、これはもう我々としては看過することのできない問題でございまして、むしろ、土地あるいはまた本人、第三者のある意味で無限責任ともいうべき保証、さらには、今度制度が変わりますけれども、包括根保証といったがんじがらめになるような中小企業に対する融資の担保、そしてまた土地自体下がっておりますので、そういう中でより融資に対しての流動的な、
議員御指摘のとおり、包括根保証の禁止というのは中小企業にとっても極めて重要な制度変更であるという認識は十分持っております。 制度変更は、今御指摘のように、本年の四月一日から施行する予定で準備が進んでいるというふうに理解をいたしておりますけれども、大分近づいてまいりましたので、私ども、この周知徹底につきましては全力を挙げて進めていかなきゃいけないと考えているところでございます。
実際、町中で金融機関と中小企業経営者、やはり借り手である中小企業経営者の方が立場が非常に弱いという現状があって、この包括根保証の禁止によって、施行後、実際に金利の上昇、こういったことが不当に、引き上げられるのではないかとか、あるいは不合理な貸しはがしが起こるのではないかという声もやはり非常に多く届いているわけでございます。
しかも、保証の限度額あるいは保証期間が全く定められていないいわゆる包括根保証、これが広く用いられてきたわけでございますが、世界じゅうどこを見ても、法的な縛りはないものの、そのような包括根保証というものをやっている国は他の国にはないわけでございまして、我が国の中小企業経営者にとって非常に大きな悩みの種であったわけでございます。
これは保証人があったり、この間少し進みましたけれども包括根保証が廃止になった、いろいろなことをやってきた。本当は、こんなのは与党がやらなきゃだめなんですよ。我々が一生懸命やったんだ。 そういう中で、まだ本当に今苦しい人たちがたくさんいる。被害を受けている。実際に、この間も三件の例を挙げましたけれども、サービサーについては恐ろしいことがたくさんあるんです。
それは、お金を貸すときに、連帯保証とはどういうものか、その当時は、包括根保証とはどういうものか明確に説明をする、貸したときの返済とかそういうものについても、相手の能力に合わせて返済の計画をつくっていくとか、いろいろな法律案を出したんですよ。
それと、金融担当大臣、包括根保証、これは随分問題がありまして、私が所属します経済産業委員会でも随分議論がございました。これがいよいよ廃止されるという中で、中小企業の方が心配されているのは、極度限度額、そこがいっぱいになってきて、そこでちょっと足切りされてしまうんじゃないかと。
○伊藤国務大臣 包括根保証の問題についてお尋ねがございました。 委員もこの問題については熱心に取り組んでこられ、また中小企業政策に真剣に取り組んでこられた先生方にとってもこれは重要な課題であると私も承知をいたしているところでございます。
昨年の秋、民法を改正いたしまして、包括根保証制度を禁止する画期的な法改正を行いまして、今度の四月からこれは実施されます。既に根保証している人も、契約内容によりますけれども、四月から、例えば三年あるいは五年たったら一度契約を打ち切って、もう一度結び直す、こういう制度でございまして、うまく活用されれば平成の大徳政令ともいうべき問題でございます。
金融庁といたしましては、保証の限度額を初めとする契約条件等について、金融機関から顧客に対して適切かつ十分な説明が行われることが極めて重要であると認識をいたしておりますので、民法改正の施行される四月一日に合わせて顧客への説明態勢に係る事務ガイドラインへの所要の改正を行っていくとともに、取引関係の見直し等に際して包括根保証の禁止を口実とすることがないように、不適切な説明体制がとられないように、しっかり監督